混合診療 一審は勝訴
これに対して時の厚生労働大臣 民主党政権時代舛添要一厚生労働大臣が控訴を行う。可能性が奪われた未来の医療
大まかにいうと混合診療とは、保険診療と保険外診療(いわゆる自由診療)が、混在して行われる診療のことであり、日本では一部を除いて原則認められていない。
保険診療機関で、混合診療が発覚するといままで治療を受けていた治療に対して、保険診療部分の公費負担が取り消され、すべての医療行為に対して自己負担が強いられることになる。
そのため、保険適応外の免疫細胞療法などをがん拠点病院などで行った場合このような問題が起こる可能性がある。
それでも、数年前までは、いくつかの大手の拠点病院などでも、行われていたがマスコミの報道とどこぞの圧力で結局できなくなり、後戻りを余儀なくされている。
一般の人は、がんに関わらなければ、興味もなければ知りもしない言葉だろう。
しかし、この問題は可能性のあるがん治療の排除につながり、私どもの患者会は混合診療の問題に対しては、早期解禁を求めて行きたい。
この問題に関しては、https://www.yakuji.co.jp/entry4905.html https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/143560/を参照してください。
これに対して, 当時の厚生労働大臣だつた舛添要一氏が、2審へ控訴を行う。
一審勝訴、高裁敗訴、最高裁棄却
裁判でも焦点は、この法律が適正か否かであり、彼が受けたインターフェロンと免疫細胞療法の併用の効果については、深くふれられていない。腎臓がんに対する免疫細胞療法は様々なところで効果が出ていて、患者にとっては命の絆であったはずだが、舛添氏はその絆を断ち切った。当然、神奈川がんセンターでは、その後これらの治療は行われていない。
医師会の態度は、明確で一貫して混合診療反対の立場である。
「医療の公平性が保てない」という意見です。お金がある人とない人では、受けられる医療に差が出てしまう。ということでしょう。
そもそも、がんは平等にはかからない病です。また、そのために使えるがん保険なども民間で充実してきました。
また医療の公平性が保てないということであれば、医師会に所属していない町の医療機関では、行政が行う検診などのサービスが行えない現状があります。皆さんがいつも受け取るがん検診が受けられるお医者さんはかならず医師会に入っています。一種の既得権益で、彼らが、医療の公平性を訴えるのは疑問を持ちます。
最先端の医療を行うとすると、医師はその分野の勉強をあらためてしなければなりません。
混合診療を認めると、如実に医師のレベルの格差が表れてしまいます。患者から見れば医師を選べるわけですから大変結構なことですが、
医師会側はそのような考え方は持たないでしょう。
近年は、だいぶ変わってきましたが、つい最近までは、自由診療を行う医師は、医師会に入れないというところが多くありました。
現在、多くの医師が自由診療の可能性に気が付き、それらの医療を取り入れようとしています。
実際、医師会所属の先生方は、保険診療を行う開業医の方が多く、大学病院などで勤務する先生方は所属してない人も多いのです。
つまり医師会の意見が、医療業界全体の考え方であるというのは間違いです。
医師会は、政界では力強い票田になります。
米国などでは、むしろ患者会のほうが、政治に物申す存在になっています。特に、がん患者とその家族、経験者や遺族の方々をあわせたら数百万人以上になるでしょう。
私たち患者会はより良い医療を目指すべき力を持つべきであると考えます。